今回は、知らなきゃもったいない?!誰にでもできる節税方法について紹介します!
すでに社会人の方もこれから社会人になる学生の方も、今後のためにぜひ賢く節税対策をしていきましょう!
サラリーマンの節税対策とは
このメディアをみてくださっている方は、会社員の方や学生の方が多いと思いますので、今回はサラリーマンの節税に焦点を置いて紹介します!
まず、税金の仕組みについてですが、会社員として働く場合は会社側が個人の給料から税金と保険料を徴収し、会社が代わりに税金を納めています。
毎月自動的に引かれているため、納税している意識がなく、節税意識が希薄になりやすいのがサラリーマンと言われています。
しかし、サラリーマンでも工夫をすれば、税金が戻ってきたり、節税ができたりとお得な方法があります!
知っていて損することはないので、今後実践できる節税方法を見つけていきましょう!
ふるさと納税
ふるさと納税とは、自分が応援したい自治体に寄付をして、そのお礼に返礼品を受けることができる制度です。
寄付した額から2,000円を引いた額が、その年の所得税や翌年の住民税から控除される仕組みとなっています。
例) 10,000円寄付した場合、10,000円-2,000円=8,000円 税金が控除されます。
簡単に言うと、2,000円負担すれば節税ができるかつ返礼品をもらえる制度だと考えてください。
寄付できる金額は、収入や家族構成によって異なるため、自分がいくらまで寄付可能なのかは各自で調べる必要はありますが、各ふるさと納税サイトで簡単にシミュレーションできるため、誰でもすぐに始めることができます。
また、控除を受けるには、確定申告が必要ですが、簡単に申請できるワンストップ特例制度というものもあります。
詳しくは、以下の記事をチェック✔
iDeCo
iDeCoとは、個人型確定拠出年金のことで、国民年金(全員が加入義務のあるもの)だけでは足りない老後資金を積み立ていくための非課税優遇のある制度です。
毎月自分で掛金を支払い、投資信託や株式などで運用し、自分で年金を積み立てていくことができます。
iDeCoは、毎月自分で支払う掛金分が所得控除の対象となり、その年の所得税と翌年の住民税が安くなります。
所得税は、年末調整に上乗せされて返ってきますが、住民税は戻るのではなく、翌年5月から毎月給与から引かれる住民税が安くなります。
また、運用で得られた利益にも税金はかからず、60歳以降の受け取りの時も税金が軽減され、企業型年金制度などがない方は必ずiDeCoの加入を検討しましょう!
NISA
NISAは専用の口座に預けたお金を運用して得られた利益に税金がかからない制度です。
通常であれば、運用で得られた利益に対して20.315%の税金がかかりますが、一般NISAであれば年間120万円まで、つみたてNISAであれば年間40万円まで非課税になります。
直接的に税金を減らすわけではありませんが、預貯金で眠らせるよりも資産を非課税で増やす方法としてNISAを活用することができます!
実際、約20%の税金を非課税にすることができるため、かなりお得な制度です。
詳しくは、以下の記事をチェック✔
不動産投資
不動産投資はお金持ちの投資かと思われがちですが、サラリーマンにも有効な節税対策と言われています!
不動産投資とは、不動産を購入し、第三者に貸すことで毎月家賃収入を得られ、保有した不動産の価値が上がった段階で売却することで売却益を得ることができる投資です。
不動産取得税・修繕費・火災保険や地震保険・減価償却費等の申告で節税につながります。
今回は長くなってしまうため、具体的な節税方法は割愛しますが、不動産投資について気になった方はこちらの記事をチェックしてください✔
生命保険料控除・地震保険控除
生命保険や地震保険を払っている場合、所得税や住民税から一定額を控除することができます。
生命保険料控除は保険の種類によってそれぞれ控除額の上限が設けられており、多く払えばお得になるというわけではありません。
地震保険料控除は、居住用の住宅や家財の保険を目的とした地震保険の保険料を払った際に利用できる控除で、所得税が最高5万円、住民税が最高25,000円までとなっています。
各保険会社から送られてくる保険料控除証明書を会社に提出し、年末調整してもらえば控除されます。
医療費控除のような一定額を超える必要などはないため、掛金が少なくても申告すれば控除が適用されます。
医療費控除
自分や家族が支払った医療費の合計が、年間10万円を超えた場合、超えた金額が所得額から控除されます。
上限は200万円で、保険金を受け取った治療費などについては、保険金を引いた額が適用となります。
健康診断、サプリメント代、コンタクトレンズ代などは対象にはなりませんが、診療費、通院費(病院までの交通費を含む)、入院費、出産費用等は対象となります。
例)・歯医者の治療費
・介護老人施設の費用
・妊婦の定期検診や検査、通院費
など幅広く対象となります。
扶養家族がいる場合は、その家族にかかった医療費も含め、合計10万円以上であれば対象となるため、子どもが生まれたり、両親を扶養に入れたりする場合にはうまく活用しましょう。
セルフメディケーション税制
健康の維持増進や、病気の予防のための取り組みを行っている人が、薬局等で購入した場合、購入費の12,000円を超える金額(上限8万8,000円)が控除の対象となります。
対象の医薬品の購入に限られており、パッケージに「セルフメディケーション税控除対象」の表示があるので、確認しましょう!
会社で健康診断を受けている会社員は対象となり、医療控除やセルフメディケーション税制は、払った医療費を申告するだけで節税ができるというメリットがあります。
しかし、一年で購入した分のシートを集め、確定申告が必要となります。
少し面倒かもしれませんが、少しでも節税したい人いは検討しましょう。
住宅ローン控除
住宅ローンを利用してマイホームを新築購入したり、またはリフォームをした場合に10年間受けられる減税措置です。一戸建て、マンション、新築・中古でも対象です。
住宅ローンの年末時点での残高の1%が、10年間にわたり所得税から控除され、所得税から控除しきれない分は、住民税から控除することもできます。
控除額はいつ入居したかによって異なりますが、
仮に年間の控除限度額40万円の場合、所得税と住民税を合わせて30万円納めてる場合は、30万円しか還付されません。
減税を受けるには、最初の年に確定申告が必要ですが、2年目から金融機関から送られてくる残高証明書を会社に提出すれば、年末調整で控除されます。
扶養控除
子どもや、所得が一定以下の配偶者、親などを扶養に入れることで、税金の控除が適用されます。
配偶者が産休・育休中など一時的に所得が基準を下回った場合も扶養控除の対象で、親と別居している場合も、仕送りなどの事実があれば扶養にいれることが可能です。
控除額は、家族の年齢などによって異なります。
年末調整で申告できますが、自分から申告しないと控除を受けることができなくなるため注意しましょう。
まとめ
今回は、会社員なら知っておきたい節税方法について紹介しました!
知らないともったいないなと感じる節約術が多かったのではないでしょうか?
すべての節税術を始める必要はありませんが、マイホームの購入や、今年は病院に行く回数多かった気がするなと思ったときなどで、使えそうな節税術を活用してみてください!