今回は「財形貯蓄制度」について解説していきます。
この制度をご存じの方は意外と少ないのではないでしょうか?
この記事を読んで、自分の勤め先に制度があるなら活用してみては。
目次
財形貯蓄について
企業の福利厚生の一つ「財形貯蓄制度」
その概要からメリット、デメリットまでこの記事では詳しく解説してきます。
財形貯蓄とは
財形貯蓄制度は、企業の福利厚生の一環で、毎月の給与やボーナスから一定金額が自動で天引きされ、積み立てることができる制度のことです。
正式には「勤労者財産形成促進制度」と言い、
従業員が退職後に安定的な生活を送るため、住宅を購入するため、その他の財産形成のための資産づくりを支援するために、国と企業が援助する目的で誕生した制度です。
企業の提携先の金融機関に積み立てることができますが、金融機関によって金融商品が異なります。
- 銀行など:定期預金・定期貯金
- 保険会社:貯蓄型の生命保険、傷害保険等の金融商品
- 証券会社:積立金を元本に投資信託や国債等に投資でき、運用次第で利益分も貯蓄することができます。
財形貯蓄の種類
この財形貯蓄制度には、3種類があります。
一般財形貯蓄 | 財形年金貯蓄 | 財形住宅貯蓄 | |
対象者 | 財形貯蓄制度が導入されている企業の従業員 | 満55歳未満の財形貯蓄制度が導入されている企業の従業員 | 満55歳未満の財形貯蓄制度が導入されている企業の従業員 |
利用目的 | 目的の制限なし | 老後の年金資産形成のため | 新築・住宅購入・リフォームのため |
積立期間 | 3年以上 | 5年以上 | 5年以上 |
払い出し時期 | 条件なし | 60歳以降、年金形式で受け取り | 住宅取得前後2回まで |
税制 | 源泉分離課税(20.315%) | 財形住宅貯蓄と合わせて合計550万円までは非課税(保険商品の場合は払込総額385万円まで) | 財形年金貯蓄と合わせて合計550万円までは非課税 |
商品の種類 | 定期預金、保険(生命保険、損害保険)、投資信託、国債、社債等の有価証券等 | 定期預金、保険(生命保険、損害保険)、投資信託、国債、社債等の有価証券等 | 定期預金、保険(生命保険、損害保険)、投資信託、国債、社債等の有価証券等 |
一般財形貯蓄
一般財形とも呼ばれ、3年以上の期間、自動的に給与から天引きされ積み立てることができます。
この制度で貯蓄したお金は、どのような目的で利用しても構いません。
年齢制限もなく、複数の金融機関と契約することも可能です。
払い出しの時期や回数も基本的には自由で、車の購入・旅行・引っ越し・結婚式・出産等の費用や教育費など制度を使用している個人が使用用途は自由に選択することができます。
注意点
一般財形貯蓄には預貯金の利息や配当金に、20.315%の税金(源泉分離課税:国税15%、地方税5%、現在は復興特別所得税0.315%)がかかります。
住宅購入のため、老後資金のためといった明確に貯蓄の目的が決まっている場合は、利子などが非課税となる財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄がおすすめです。
財形年金貯蓄
年金財形とも呼ばれ、老後の生活資金作りのために積み立てる制度です。
契約時の年齢は55歳未満、1人1契約、5年以上定期的に積み立て、60歳以降に5年以上にわたって年金として受け取ることができます。
公的年金だけでは老後が心配な人、年金受給額を増やしたい人におすすめです。
財形年金貯蓄では、利子等に対する非課税優遇措置があり、財形住宅貯蓄と合わせて元利(預け入れ額+利子)総額550万円までに生じた利息等が非課税となります。
しかし、保険商品の場合は上限額が変わり、払込額385万円までの利子が非課税となります。
注意点
・満60歳以降に非課税で受け取ることができますが、年金として受け取ることが可能な期間は5年以上20年以内で、一括で受け取ることはできません。(保険商品の場合終身で受け取り可能な商品もあります)
・金融機関によって、積み立て終了時から受取まで、一定の据え置き期間を設けている場合もあるので、契約時に確認しましょう。
・60歳未満でも途中解約によって払い出しは可能ですが、全額払い出し・契約解除となり、利子などの非課税優遇措置は適用されなくなります。
例)預貯金で積み立てた場合
解約時から過去5年分の利息に対し20.315%が課税されます。
ただし、災害や疾病等の特別な理由で払い出す場合は非課税となる場合があり、金融機関に確認しましょう。
財形住宅貯蓄
住宅財形とも呼ばれ、マイホームの購入やリフォーム等、住宅資金を形成するために利用できる制度です。
契約時の年齢は55歳未満、1人1契約、5年以上定期的な積み立てを行い、住宅取得を目的としています。
財形年金貯蓄と同様、合わせて元利総額550万円まで(保険型の場合は払込累計額が385万円まで)の利子等が非課税になります。
払い出しは、新築・中古住宅の購入・改築のための資金として、購入の前後の2回まで可能です。
また、以下のようなマイホームの利用条件が課されます。
【新築住宅の建設・購入の場合】
・床面積が50m2以上
・勤労者本人が済むこと(単身赴任の場合は家族が住むこと)
【中古住宅の購入の場合】
・床面積が50m2以上
・20年以内に建設された住宅(耐火構造を持つ場合は25年以内)
・勤労者本人が住むこと(単身赴任の場合は家族が住むこと)
【リフォームの場合】
・リフォーム費用が75万円を超えること
・施工後の床面積が50m2以上
・リフォーム後の住宅に勤労者本人が住むこと(単身赴任の場合は家族が住むこと)
注意点
・住宅資金以外の目的での払い出しは、全額払い出し・契約解除となり、利子等の全額が課税対象となります。
例)預貯金で積み立てた場合
解約時から過去5年分の利息に対し、20.315%が課税されます。
例)保険等の商品で積み立てた場合
取得した利益分が一時所得として20.315%が課税されます。
ただし、災害や疾病等の特別な理由で払いだす場合は、非課税となる場合があるので、金融機関に確認しましょう。
ここまで3種類の財形貯蓄について説明してきましたが、そもそも財形貯蓄をするメリットはあるのか、デメリットはないのか次から紹介していきます。
財形貯蓄のメリット
自動的に確実に貯蓄できる
給与から毎月自動的に一定額を積み立てることになるため、確実に貯蓄することができます。
払い出しには、会社や金融機関に対して申請手続きが必要となるため、簡単に引き出せません。
お金が手元にあると使ってしまう人や、自力での貯蓄が苦手な人にオススメです。
目的に合わせた資産形成ができる
財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄では住宅購入資金、老後資金として目的を意識し、資産形成することができます。
ついつい使ってしまっい、資産形成がうまくできないといった事態を防げくことにも有効です。
550万円まで利子が非課税になる
通常、預貯金などの利息には20.315%の税金がかかりますが、財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄では、合わせて元利550万円までは非課税対象となります。
※元利550万円とは、元本+利子の合計が550万円ということ
銀行に預貯金をするよりも効率的に貯蓄ができ、財形年金貯蓄では、満60歳以降の払い出しも非課税措置が続くため、お得な制度です。
住宅ローンの負担を軽減できる
3種類の財形貯蓄のいずれかを行っている従業員は、住宅購入の際に比較的低金利、長期融資の「財形持家転貸融資」という公的住宅ローンを利用することができます。
また、財形住宅貯蓄を住宅購入などの頭金にすると、借入金が減り、結果的に支払う利子を抑え、結果的にローンの負担を減らすことも可能です。
企業独自の給付金を受け取れる場合がある
会社によっては、財形貯蓄を行っている従業員に対して、一定のタイミングで給付金を出す場合があります。
財形貯蓄のデメリット
利用できる人が限定的である
そもそも福利厚生の一環のため、勤務先が財形貯蓄制度を導入していないと利用できません。
また、財形貯蓄を導入していない会社への転職では、猶予期間を過ぎると強制的に解約となります。
そのため、利用できる人と期間はかなり限定的と言えます。
一般財形貯蓄は残高そのまま払いだせますが、財形住宅貯蓄、財形年金貯蓄の場合は、目的以外の払い出しに該当してしまうため、非課税優遇措置の対象からはずれ、課税されてしまいます。
利率が低い商品では非課税の恩恵を受けにくい
預貯金や保険など、金利の低いものでは非課税の恩恵をあまり感じることができません。
iDeCoのような拠出金の所得控除制度がない
iDeCoでは拠出金が全額所得控除の対象になりますが、財形貯蓄にはそのような制度はありません。
所得税を軽減させたいという場合は、iDeCoの方が良いかもしれません。
一般財形と預金の違いが少ない
一般財形には非課税優遇制度がないため、通常預金しているのとあまり変わりません。
強制力があるという以上のメリットはないため、よく検討するべきでしょう。
他の財形貯蓄に切り替えできない
財形貯蓄は一度積み立て始めると、途中で他の財形に切り替えることができません。
新たな財形に加入したい場合は、別途新規に加入する必要があります。
商品によっては元本割れをする可能性がある
商品は会社が提携する金融機関によって異なりますが、保険や投資信託といった商品は元本割れする可能性があります。
こんな時どうする?気になる疑問を解消!
転職、退職するとき
・転職、出向によって勤務先が変わった場合、新たな勤務先で財形貯蓄制度が導入されていれば、引き続き積み立てすることができます。
同一の金融機関の取り扱いがない場合も、2年以内であれば別の金融機関に預け替えができます。
・退職の場合、新たな積み立てはできなくなります。
財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄においては一定期間が過ぎると課税対象となります。
海外転勤するとき
- 一般財形貯蓄の場合、転勤中でも国内で給与が支払われていれば継続可能です。
- 財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の場合、海外に1年以上居住する場合は継続することができません。
出国までに手続きを行い、最大7年間非課税措置を受けたまま積み立てを中断することが可能です。
出産、育児休業のとき
・出産や育児休業などで収入が途絶えるとき、財形貯蓄を休止することができます。
休止を希望する場合は契約している金融機関に会社から手続きをとってもらいましょう。
まとめ
今回は意外と知られていない財形貯蓄制度について紹介しました。
利用できるかどうかは企業次第ですが、自力で貯蓄が苦手な人、コツコツと積み立てていきたい人にとっては、預貯金の変わりに利用するのと良いのではないでしょうか。
ある程度現在の会社に腰を置くつもりであれば、目標を決め利用してみてはいかがでしょうか。